概要

あらゆる手技療法家・民間手技施術家が対象となります

本制度の概要

本会の「会員保障制度(以下、本制度)」は会員個人が保険会社と契約するものではありません。
本会が福利厚生(会員特典)のひとつとして、会員に法律上の損害賠償責任が発生した場合に金額負担を保障する制度であり、
その確実な履行のために、会員全員を包括被保険者とした賠償責任保険包括契約を損害保険会社と締結しております。

本制度の特徴

手技療法家(国家資格者)の場合

所持している国家資格による治療だけでなく、その方が実施するすべての民間手技施術も対象となります。
また、国家資格は所有していても現在はその資格と関係なく民間手技施術を行っている方も対象となります。
(学生・助手の方は民間手技施術家の対象となります)
例)鍼+灸+柔道整復+整体

民間手技療法家(民間資格者)の場合

本会では幅広い民間手技施術を認定しており、入会に当たっては経歴・手技取得方法を問いませんので、特定の資格は必要ありません。
そのため民間手技施術を業とされていれば、どなたでも対象となります。
*学校・治療院における練習およびボランティア活動への参加時の手技は業とみなされません。

保障は個人が対象です

本制度は会員個人をサポートするものです。責任者(院長・店長またはオーナー)のみ入会頂いてもスタッフの方は利用できません。本会では施術スタッフ全員に入会頂くことをお勧め致します。

日本国内であれば施術場所を問いません

複数の治療院(店舗)での施術、訪問マッサージのような出張治療だけでなく、宿泊施設・温浴施設・スポーツクラブ等のテナント出店や業務委託における施術も対象となります。

示談交渉について

本制度は会員に法律上の賠償責任が発生した場合にその金額負担を保障するものであり、本会および本会が契約する損害保険会社は利用者(被害者)への連絡及び示談代行を行えません。
示談交渉につきましては本会の指示を受け会員個人(店舗責任者等)が行うものとなります。

本制度により保障される主な内容

1.法律上負担した賠償責任(治療費・慰謝料・休業損失・その他本会が認めたもの)
2.訴訟・仲介・和解の弁護士費用など本会が認めた費用

※補償額は1+2から免責額(会員負担額)を減算したものとなります。

共済掛金と免責額

保障される金額および免責額


保障開始日

毎月15日までに受け付けた方が翌月1日入会の対象となります。
尚、免許証や認定証のコピーは必要御座いません。
保障期間(共済期間)は保障開始日から1年間となります。

お支払いできない主な場合

・会員の故意によるもの
・名誉毀損、秘密漏洩に起因するもの
・美容を唯一の目的とする行為に起因する賠償責任
・無資格者が行った資格を有する行為によって生じた賠償責任
・スラスト法により頸椎に対して生じた賠償責任
・外科的手術、薬品の投与もしくはそれらの指示を行うことによって生じた賠償責任など

会員保障内規 [PDF/1.27MB]